昨日、第14回液化石油ガス流通ワーキンググループが開催されました。議題内容を超簡単にまとめさせて頂きました。1から3はほぼ確定、4と5は継続審議となります。
1.料金値上げは「理由を具体的に説明せよ」
安値で顧客を獲得して後から安易に値上げする行為が問題視されていることから、値上げの際は単に「仕入価格上昇のため」では足りず、基本料金なら固定費増加の理由と算出根拠、従量料金なら「原料・仕入価格によるもの」と「会社固有の経費増」を分けて説明することが求められます。
2.最高裁判決を受けた無償貸与設備の残存価格請求について
解約時に設備の残存価額を請求するには、三部料金制を採用し、設備料金・償却方法・期間・金額を明示し、さらに経過年数に応じた合理的な残存価額であることが必要、という整理です。さらに配管については重要で、建物に付合したものなら建物所有者のもの。LPガス会社が「うちの配管だから貸している」「解約したら買い取ってもらう」「勝手に撤去する」という扱いはできない、という最高裁判決を反映します。既存契約にも及ぶと整理されています。
3.古い契約でも、更新・名義変更などをすると新ルール適用
2024年7月1日以前の旧契約でも、契約者変更、物件売買、自動更新、契約の主要部分の変更があれば、原則として新規契約扱い=改正省令適用とする方向です。「昔の契約だから旧ルールのまま」という逃げ道を徐々に塞ぐ内容です。
4.紹介料・利益供与に具体的な上限案が出た
今回の目玉です。家庭用について、戸建てなど消費者本人への利益供与は2万円、オーナー・建築会社・管理会社・仲介会社・ハウスメーカーなど第三者には2,500円。集合住宅なら2,500円×戸数という案です。しかも「利益」は現金だけではありません。紹介料、期間限定割引、物品、お中元・お歳暮、無料メンテナンス、無償貸借など、名目を問わず経済的利益を含む。継続的な供与なら原則2年間分を合算します。ブローカー経由でも販売事業者が責任を負います。
5.長期契約・高額違約金による「囲い込み」も規制方向
長期契約を結ばせ、高額な違約金で他社へ切り替えにくくする商慣行を問題視しています。最終的には、適切な事前通知をすれば、解約金・違約金などの不利益なしで解約できるようにすることが望ましいという方向が示されています。

