ひとつは、『アメリカ産がメインなのに、サウジCPを基準に価格を決めるのはどうなの?』と、もうひとつは、『取引適正化』についてです。
「-日本LPガス協会によると、2025年度の輸入のうち93%が米国だった。中東産は07年度に91%を占めていたが、中東依存からの脱却を進め、25年度は1%にも満たなかった。にもかかわらず中東産に連動する仕切り価格決定の仕組みは変わらない」
これに対して、アストモスエネルギーの佐藤利宣社長は3月の記者会見で「一過性の状況で仕組みを変えるのは適当ではない」としたうえで、「今後、新しい供給構造になったときにはあらためて再考したい」と当面仕組みを維持する考えを示した。
・・・とのことなのですが、シェールガス革命とパナマ運河の拡張によって、日本のLPガス輸入は米国が太宗を占めるようになって久しく、これを「一過性の状況」と認識しているのであれば、随分と古い認識かと思います。
輸入実績に応じたCPとMBの加重平均方式で決めるのが、一番納得感が得やすいのではないかと考えます。
もう一つが、「法改正でも料金不透明」という副題のもと、集合住宅向け無償貸与、料金転嫁の話が出ていました。そして、「基準が明確でないことから、改正後も経産省に過度な利益供与の報告が相次ぐ」。
まさに、この「基準作り」に、私はアドバイザリーグループの一員として取り組んできたわけでありまして、それがワーキングの俎上に乗って、おおよその方向性が次回のワーキングで決まりそうな状況となり、少し胸を撫でおろしているところです。
基準がない「過大な営業行為の禁止」という概念規定では、事業者は独自解釈で多額な紹介料を支払い、地方の規制当局は基準がないがゆえに、そういった事業者に指摘ができないゆえに、立ち入りすらできません。
実効性の確保のため、早急な制定が望まれるところです。
