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その85.最高裁判決を受けての実務対応について

2026 1/25
前を向くブログ
2026年1月25日

昨日、メルマガを出させて頂いた通り、私の中でやっとこの問題の整理が付きました。

今回、2件とも「配管の残存費用を払え」という訴訟に対する判決だったわけですが、2025年12月23日に最高裁の同じ第三小法廷において、同じ裁判官構成で言い渡されたことは偶然ではありません。

法的メッセージを一体として出すためだったんです。

第1373号の設備費用請求事件は、「民法」による付合によって事業者に配管の所有権がなしとされ、第204号の残存費用等請求事件は、「消費者契約法」による違約金認定で残存費用請求が不可となりました。どっちも駄目ですと。これはもう、「個別事件」ではなく「業界向け判決」であり、

業界慣行そのものに対する最終司法判断

なんです。なので、行政や協会からの指針を待つのではなく、自社で判断して早めに対応する、この一択です。

行政や協会から何らかの指針が出たとて、最高裁の判決は変わりません。答えが出ているのに指針を待つのは、単なるリスクの先送りでしかありません。

まず第一に、社内で最高裁判決の内容を共有すること。販売の現場では、「最高裁で判決が出たので、配管代は払わない、もらわない」といった事業者間のやり取りが発生してきます。

その時に判決内容を知らない営業が「ウチは貸付でやってるんで!」などと言おうものなら、「最高裁、知らないの?」と言われて詰みます。一件の誤った現場対応が、会社全体の違法性を作ってしまうことになりかねません。

そして、これからの新規契約は(言うまでもなく)、消費配管を完全に売却型にすること。一括売却で設備料金ゼロが最も望ましいですが、割賦販売で設備料金に月額料金記載も可です。

ただしその場合、備考欄に総額・月数・月額料金をしっかりと明示し、ガス供給契約とは別契約であることも記載。そうすれば解約時は「残存費用」ではなく「未払い費用」として請求できるはず。

そして、14条書面は貸付配管に依拠する文言を削除・修正すること。
・消費配管はお客様に帰属します。
・消費配管に関して、解約時に残存費用等の精算を求めることはありません。
・当社は、消費配管に関する貸与・買取請求は行いません。
など、ですね。

3年も前からワーキングで「業界全体として、今後は貸付配管は行わないことが望ましい」と方向性が打ち出されており、改正省令の時に契約も14条書面も、貸付配管から売り切りに変えた事業者は何の問題もありません。

しかし、もしまだ貸付配管を続けている事業者がいて、裁判の事も知らずに新規を取り続けていたとしたら、貸付配管を資産として抱えたまま、回収不能な設備投資が積み上がり、解約時に1円も取れないという状態になります。

貸付配管やめる、三部料金制マスト

やっていない事業者はすぐに。何かを待っていても誰も助けてくれません。自社を守れるのは自社のみです。

高知行きの飛行機から富士山。上からほんと綺麗に見えます。
ヒワサキさんと最近のいつもの店にて。仕事は立て込んでるのですが、さすがに夜は飲まないと🤣
翌日もずっと高知で仕事してまして、東京に帰る前に空港の店にて。
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14条書面 付合 割賦販売 最高裁判決 業界慣行 残存費用 民法 消費者契約法 消費配管 配管

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