まあ、賃貸集合住宅でオーナーにクーラーとか無償貸与した分を、預かり知らぬ部屋の賃借人からガス料金で回収してたと、この慣行がまかり通っていたのは事実なわけです。「それって、おかしいよね」という同じ目線と次元で、戸建の貸付配管もやはりおかしい。
前も書きましたし、講演でもウチの嫁の話を引き合いに出してお話もさせて頂いてきたわけですが。-ガスを違う会社に替えました、そうしたら、今まで挨拶にすら来なかった前のガス会社の人が、「今までお宅へガスの消費配管を貸してましたので、ガスを切り替えるなら、配管代も残りの契約年数分は払ってもらいます」
・・・「ふざけんなっ!」(ウチの嫁ですw)
と、一般常識でそうなりますよ。だって、家を買った時にガス配管なんて元々ついてるって、誰でも思いますやん。で、ワーキングの最初の議事要旨を見てあらためて思ったんですが、某社が凄いこと言ってたんですね。「業界に永らく根付いた慣行であり、裁判の結果がおかしい」みたいな。
「配管はもともと家に強く付合しているものであり、配管は家の所有者のものである」、この判決が「商慣行の実情に合ってない」と。いやいやいやいや・・・これ、「制度」じゃないですよね?先人の方々がやってこられた「慣習」なわけですよね?で、その「慣習」が元で裁判沙汰にもなってるから、やめていこうよという話じゃないですか。
なので、「今後は貸付配管は行わないことが望ましい」という方向が出た中での、最高裁でのダメ押しです。「配管は家の所有者のモノ!」「残存費用の請求は消費者契約法の違約金条項に抵触するから出来ません!」
つまり、消費者のモノを、事業者が売ったり買ったりはできんのです。切り替えました、残存費用を肩代わり、これも不可になるわけです。ですので、基本「慣習」なわけで、民間が自主的に最高裁の判決を汲み取って、14条書面の内容も変えていくというのがあるべき自然な流れかなとも思いますが、うーん・・・やはり行政が「今後はこうしていくのが望ましい」と指針を示すことで、業界を正しい方向に持っていけるのかなとも思います。
配管による囲い込みビジネスから脱却し、価格と説明力の純然たる競争へ-消費者は本当に切替が可能になり、ガス会社は選ばれ続ける努力が必要になる。ようやくここで、「市場としてのLPガス」が初めて成立するのではないでしょうか。
最高裁判決によって、商慣行是正が最終局面に入ってきたと、そんな感じがしています。


